利用規約
本⽂書は、CityGML 変換サービスを利⽤するすべてのお客様に適⽤される利⽤規約です。本サービスは、⼀般社団法⼈社会基盤情報流通推進協議会(以下、「当協議会」といいます)が提供するサービスであり、お客様は本規約に同意した上でCityGML 変換サービスを利⽤するものとします。
第1条 (定義)
- 本サービスとは、当協議会が提供するCityGML 変換サービスをいいます。
- お客様とは、本サービスを利⽤する内国法⼈をいいます。
- 利⽤契約とは、本規約に基づき、当協議会とお客様との間で成⽴する本サービスの利⽤に関する契約をいいます。
- CityGML 変換サービスとは、お客様が作成した変換元データをもとに、当協議会がCityGML データへの変換を代⾏するサービスをいいます。
- 変換元データとは、お客様が国、地⽅公共団体等より取得した原典データを、当協議会が指定するデータの要件に従って整理し、提供したものをいいます。
- CityGML データとは、国⼟交通省都市局が作成した「3D 都市モデル標準製品仕様書第4.0 版(以下、「標準製品仕様書」といいます)」に準拠したデータのことをいいます。
- 納品データとは、お客様が指定する項⽬のCityGML データに加えて、変換に関するエラーログなどの付随情報を含むデータをいいます。
第2条 (本規約の適⽤)
- 本規約は、お客様が本サービスを利⽤する際に適⽤されるものとします。
- お客様は、本規約に同意の上、本サービスを利⽤するものとします。
-
当協議会は、以下の場合、並びにその他やむを得ない事情により、当協議会の裁量にて本規約を変更することができます。
- 本規約の変更が、利⽤者の⼀般の利益に適合するとき。
- 本規約の変更が、契約をした⽬的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
- 変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
- 当協議会は前項による本規約の変更にあたり、変更後の本規約の効⼒発⽣⽇の2週間前までに、本規約を変更する旨及び変更後の本規約の内容とその効⼒発⽣⽇をAIGID CityGML 変換サービスウェブサイトに掲⽰します。
- 変更後の本規約の効⼒発⽣⽇以降にお客様が本サービスを利⽤したときは、お客様は、本規約の変更に同意したものとみなします。
- 当協議会は、本規約の他、別途必要に応じ特約・細則を定めることがあります。この場合、利⽤者は本規約とともに特約・細則も遵守するものとします。
- お客様は、本規約の変更について定期的に確認する義務を負います。変更後の本規約に同意できない場合は、本サービスの利⽤を中⽌するものとします。
第3条 (本サービスの内容)
- 本サービスは、変換元データを、当協議会がCityGMLデータへの変換を代行するサービスをいいます。
- 変換元データは、当協議会が指定する「ユーザーマニュアル」及び「属性定義書」に定めた要件を満たしていることが前提です。満たしていない場合CityGML データの品質、有⽤性、完全性、正確性などについて、⼀切の保証をしません。また、本サービスの提供を⾏うことができない場合があります。
- 当協議会からファイル転送用のURLを提示し、お客様は、サポート対象のブラウザでURLをアクセスすることでファイルのアップロード、ダウンロードを行います。なお、受け渡しデータのサイズが転送サービスに設けられた上限に越えて、データの転送ができない場合、データの受渡方法は当協議会から別途指定するものとします。
- Proself でのファイル送信時に必要な⽒名、メールアドレスはかんたんお⾒積ページへ記載された⽒名、メールアドレスを利⽤します。かんたんお⾒積ページ以外の⽒名、メールアドレスをご利⽤される場合は事前にお伝えください。
- 当協議会は、変換元データの受領後、お客様との間で合意した期間内に、CityGML データを作成し、納品データとしてお客様に提供します。ただし、受領した変換元データが「ユーザーマニュアル」及び「属性定義書」に基づき不備がある場合は期間を再調整します。
- 当協議会は、CityGML データの作成に必要な場合、お客様に対して追加の情報提供や協⼒を求めることができます。お客様は、当協議会の要求に応じて、遅滞なく必要な情報や協⼒を提供するものとします。
- 当協議会は、納品データのダウンロードURLをお客様にメールで通知した時点をもって、納品が完了したものとします。
- 当協議会からの納品後7日が経過してもお客様からのご連絡がない場合は、検収及び引き渡しが完了したものとします。
- 前項の不具合の通知があった場合、直ちにこれを修補または取替えを実施した上で、改めて納品データのダウンロードURLを通知するものとします。
第4条 (利⽤申込み)
- お客様は、当協議会指定のかんたんお⾒積ページで、本サービスの利⽤申込むものとします。
- 前項に際して、当協議会が必要と判断した場合、利⽤者確認のための資料を提出していただくことがあります。
第5条 (申込みの成⽴)
- 当協議会が第4条(利⽤申込み)に従ってなされた申込みに対して、承諾または拒否の通知を⾏います。承諾の通知がお客様に到達した時点で、利⽤契約が成⽴するものとします。
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当協議会は、お客様が次のいずれかに該当する場合は、利⽤申込みを拒否することができます。
- お客様が本規約の義務を怠るおそれがあると当協議会が判断した場合
- お客様が虚偽の情報を提供した場合
- 第15条(利⽤契約の解除)4項のいずれかの事由に該当するおそれがある場合、⼜は過去に該当する⾏為があった場合
- その他、当協議会が利⽤申込みの承認が適当でないと判断した場合
第6条 (納期)
- 本サービスの納期は、当協議会がお客様と別途合意するものとします。
- 当協議会は、本サービスの納期について、変換元データの不具合やその他やむを得ない事由がある場合は、お客様に事前に通知し協議の上変更することができるものとします。
- 前項の納期変更により生じる損害につき、当協議会は、お客様に対して一切の責任を負わないものとします。
第7条 (所有権の移転)
- 本サービスの納品データの所有権は第3条(本サービスの内容)に定める引き渡しの完了をもって当協議会からお客様に移転します。
第8条 (料⾦と⽀払い)
- お客様は、本サービスの利⽤に対して、当協議会が定める料⾦を⽀払うものとします。⽀払時に⼿数料がかかる場合は、お客様負担とします。
- 料⾦は、変換元のデータのサイズや形式、CityGML データのサイズや形式、変換の難易度や緊急度などに応じて、当協議会とお客様との間で別途合意するものとします。
- 料⾦は、納品データの引き渡し完了後、当協議会が指定する⽅法で、当協議会が指定する期限内に⽀払うものとします。
- お客様が料⾦の⽀払いを遅延した場合、当協議会は、遅延利息として年14.6%の割合で計算した⾦額を請求することができるものとします。
第9条 (料⾦改定)
- 当協議会は、公租公課の変動、著しい経済変動その他の事由により第8 条(料⾦の⽀払)の料⾦を改定する必要があると認めた場合は、これを改定することができるものとします。その場合、お客様に対し事前に通知するものとします。
第10条 (端数処理)
- 当協議会は、料⾦その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が⽣じた場合は、その端数を切り捨てるものとします。
第11条 (納品データの取扱い)
- 納品データの著作権は、お客様へ譲渡するものとします。
- お客様は、納品データの利⽤によってお客様や第三者に⽣じた損害や不利益について、当協議会が⼀切の責任を負わないことに同意したものとします。
第12条 (変換元データの取扱い)
- 変換元データの著作権は、お客様に帰属するものとします。
- お客様は、変換元データに関して、⾃⼰が正当な権利を有することを保証します。
-
お客様は、変換元データに、次のような内容を含めてはなりません。
- 法令や公序良俗に違反する内容
- 第三者の権利を侵害する内容
- ウイルスや不正なプログラムを含む内容
- その他、当協議会が不適切と判断する内容
- 当協議会は、変換元データを、本サービスの提供のために必要な範囲で利⽤することができます。
- 当協議会は、変換元データを、善良なる管理者の注意をもって管理及び保管いたします。
-
当協議会は、変換元データを、お客様の承諾なく第三者に開⽰しないことを原則としますが、次の場合はこの限りではありません。
- 法令や裁判所の命令に基づく場合
- 当協議会の権利や利益を保護するために必要な場合
- その他、正当な理由がある場合
- 当協議会は、納品データの引き渡し完了後、変換元データを削除し、保管いたしません。
第13条 (保証の範囲と期間)
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保証の範囲は、納品データに「標準製品仕様書」の範囲内での不備やエラーがあった場合は、当協議会が無償で修正または再変換します。ただし、保証の範囲には以下の場合は含まれません。
- お客様が作成した変換元データが不適切であった場合
- お客様が作成した変換元データに⽋損や破損があった場合
- お客様もしくは第三者が納品データを改変した場合
- 「標準製品仕様書」に含まれない要求であった場合
- 変換したデータに関する第三者の権利侵害や法律違反が発⽣した場合
- 本サービスの保証期間は、納品データをお客様に引き渡した⽇から90⽇間とします。保証期間内に納品データに不備やエラーがあった場合は、発⾒した時点で当協議会にご連絡ください。当協議会は速やかに対応いたします。保証期間を過ぎた場合でも、当協議会は納品データに関する問い合わせに対応いたしますが、修正や再変換には別途費⽤が発⽣する場合があります。あらかじめご了承ください。
第14条 (保証の否認と免責)
- 当協議会は、本サービスの利⽤によってお客様に⽣じた損害について、⼀切の責任を負いません。ただし、当協議会に故意や重過失がある場合はこの限りではありません。
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当協議会は、以下のいずれかの事由があると判断した場合、本サービスの提供の遅延、中断、変更、停⽌、終了をすることができます。それによってお客様に⽣じた損害について、⼀切の責任を負いません。ただし、当協議会に故意や重過失がある場合はこの限りではありません。
- 天変地変、戦争、暴動、内乱、その他の不可抗⼒
- 法令の制定・改廃、公権⼒による命令・処分、労働争議
- 交通機関・通信回線の事故
- その他当協議会の責に帰することができない事由による利⽤契約の全部または⼀部の履⾏遅滞もしくは履⾏不能
- 当協議会は、本サービスの提供の停⽌または中断により、お客様または第三者が被ったいかなる不利益または損害についても⼀切の責任を負わないものとします。
第15条 (利⽤契約の解除)
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お客様は、本サービスの利⽤契約中に、以下のいずれかの場合に限り利⽤契約を終了することができます。
- 当協議会が本サービスの内容や品質について、「標準製品仕様書」に定められた義務を遵守しない場合
- 当協議会が本サービスの遂⾏に関して、故意にお客様へ重⼤な不利益を与えた場合
- お客様が本サービスの⽬的や要件に変更が⽣じた場合
- お客様が本サービスの継続が困難な事情に陥った場合
- 利⽤契約を終了する場合は、お客様は当協議会に対して、すみやかに書⾯による利⽤契約終了の申し出をする必要があります。
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お客様が利⽤契約終了する場合は以下の費⽤を⽀払う必要があります。ただし、当協議会が利⽤契約終了の原因となった場合は、この限りではありません。
- 申込から利⽤契約終了までに掛かった費⽤
- 利⽤契約終了により当協議会が被った損害額
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当協議会は、お客様が次のいずれかに該当する場合は、事前の通知なく利⽤契約を解除することができます。ただし、お客様の事由による解約の場合は前項と同様の費⽤を⽀払う必要があります。
- 本規約に違反した場合
- 料⾦の⽀払いを遅延した場合
- 当協議会からの連絡に応答しない場合
- その他、当協議会が利⽤契約の継続を不適切と判断する場合
- 利⽤契約終了によって、当協議会がお客様に対して負っていた義務は消滅するものとします。
第16条 (連絡担当者)
- お客様及び当協議会は、本サービスを円滑に遂⾏するため、本サービスに関する連絡、確認を⾏う連絡担当者1名を選任し相⼿⽅に通知するものとします。この変更を⾏った場合も同様とします。
- お客様及び当協議会は、本規約に定めた事項のほか、本サービスに関する相⼿⽅からの要請、指⽰等の受理及び相⼿⽅への依頼、その他⽇常的な相⼿⽅との連絡、確認等は原則として連絡担当者を通じて⾏うものとします。
第17条 (利⽤契約外業務)
- 本サービス以外の業務を⾏ったときは、お客様は、第7条に定める⽀払いとは別途、当協議会と協議調整の上、当該業務に要する費⽤を⽀払うものとします。
第18条 (反社会的勢⼒との関係について)
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お客様は、次に掲げる事項につき、当協議会に対して保証しなければなりません。
- ⾃らとその役員、経営・事業に実質的な影響⼒を有する株主、重要な地位の使⽤⼈またはこれらに準ずる顧問等(以下、「役員等」という。)が、反社会的勢⼒ではなく、今後ともそのようなことはないこと。
- ⾃らとその役員等が、反社会的勢⼒と社会的に⾮難されるべき関係を有しておらず、今後ともそのようなことはないこと。
- ⾃らとその役員等は、当協議会との利⽤契約に関連する業務の遂⾏において、反社会的勢⼒と知りながらその業務の全部または⼀部を遂⾏させてはおらず、今後ともそのようなことはないこと。
- 当協議会の調査に対する協⼒について、お客様は、随時当協議会が上記1記載事項の確認のために実施する調査に合理的な範囲で協⼒し、当協議会が要請した資料等を提出するものとします。
- 上記1項および2項の記載事項に違反した場合は、当協議会との⼀切の利⽤契約関係について、何らの催告なしに直ちに解除されることを受け⼊れるとともに、かかる利⽤契約解除を理由として、当協議会に損害賠償請求その他名⽬の如何を問わず何らの請求もできないものとします。
第19条 (通知義務)
- お客様は利⽤申込時に記載された会社名、ご担当者名、住所、電話番号、その他当協議会に届け出ている内容に変更が⽣じた場合には、当協議会が別途指⽰する⽅法により、速やかに当協議会に届け出るものとします。変更内容は当協議会が承諾した時に有効になります。ただし申し込み時の内容に虚偽が認められた場合には変更を承諾しない場合があります。
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利⽤者名、会社名の変更は、次の理由によるものとします。
- 組織変更:個⼈から法⼈へ変更、有限会社から株式会社へ変更等
- 合併
- 契約譲渡:お客様の変更譲渡⽇以前に発⽣している利⽤料⾦は、譲渡⼈が⽀払うものとし、譲渡⽇以降に発⽣した第8条(料⾦と⽀払い)に定める料⾦を⽀払う義務は譲受⼈が負うものとします。
- 本条2項の届出があった場合は、当協議会に対しその届出のあった事実を証明する書類、あるいは当協議会が指定する書類を提出いただくことがあります。
- ご担当者名等の変更は、利⽤者から当協議会へ所定の⽅法で届出するものとします。利⽤者が、本条2 項に定める変更届を怠り不利益を被ったとしても、当協議会は⼀切の責任を負わないものとします。
第20条 (通知⽅法)
- 本サービスの利⽤等に関する当協議会からお客様への諸通知は、予め当協議会に届け出されている住所に郵送もしくは、電⼦メールアドレス宛てに電⼦メール⼜は当協議会が適切と判断する⽅法により送付されるものとし、この通知の発送時点をもって、係る通知内容が有効になるものとします。
第21条 (損害賠償)
- 当協議会は本規約において別途定める場合を除き、本規約に基づく本サービスを提供しないことにより、お客様に損害を与えた場合、本サービスの解除の有無に関わらず、利⽤者に⽣じた損害を賠償するものとします。ただし、当協議会の責任は、第8条(料⾦と⽀払い)に基づく⾦額を限度額として、お客様の損害を賠償するものとします。なお、当協議会は間接損害、予⾒の有無を問わず特別の事情により⽣じた損害、逸失利益、データ⼜はプログラムの喪失・破損については、いかなる場合もその責を負わないものとします。
- 当協議会の債務不履⾏その他当協議会の責に帰すべき事由により、利⽤者と第三者の間で損害賠償請求等の事由が⽣じた場合も、当協議会は、本規約に定める責任の限度で利⽤者に対してのみ責任を負うものとします。
- 本条1項及び2項の規定は、本サービスの利⽤に関して当協議会がお客様に対して負う⼀切の責任を規定したものとします。
第22条 (⾃⼰責任の原則)
- お客様は、本サービスの利⽤に伴い、第三者に対して損害を与えた場合、⼜は第三者からクレームが通知された場合は、利⽤契約期間及び利⽤契約解除後に係らず、⾃⼰の責任と費⽤をもって処理解決するものとします。お客様が本サービスの利⽤に伴い第三者から損害を受けた場合、⼜は第三者のクレームを通知する場合においても同様とします。
- 当協議会は、お客様のその故意⼜は過失により当協議会が損害を被った場合は、利⽤契約期間及び利⽤契約解除後に係らず、お客様に当該損害の賠償を請求することができるものとします。
第23条 (利⽤者の禁⽌⾏為)
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お客様は、本サービスの利⽤にあたり、以下に定める⾏為⼜はそれに類する⾏為をしてはならないものとします。
- 当協議会の著作権、その他の権利を侵害する⾏為、⼜侵害するおそれのある⾏為。
- 当協議会の財産もしくはプライバシーを侵害する⾏為、⼜は侵害するおそれのある⾏為。
- 当協議会に不利益もしくは損害を与える⾏為、⼜はそれらのおそれのある⾏為。
- 当協議会を不当に差別もしくは誹謗中傷し、差別を助⻑し、⼜はその名誉もしくは信⽤を毀損する⾏為。
- 当協議会の設備に蓄積された情報を不正に書き換え、⼜は消去する⾏為。
- 他者になりすまして本サービスを利⽤する⾏為。
- 事実に反する、⼜はそのおそれのあると当協議会が判断をした情報を提供する⾏為。
- 本サービスの運営を妨げる⾏為。
- 本サービスの信⽤を毀損する⾏為。
- コンピューターウィルス等有害なプログラムを本サービスを通じて、⼜は本サービスに関連して使⽤する⾏為。
- その他、当協議会が不適切と判断する⾏為。
第24条 (秘密保持)
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お客様及び当協議会は、相⼿⽅によって開⽰されたまたは本規約の履⾏ないし本サービスの遂⾏過程で取得された相⼿⽅の技術上、営業上その他の業務上の⼀切の情報(以下「秘密情報」という)を秘密として扱うものとし、相⼿⽅の事前の書⾯による承諾なく、秘密情報を利⽤契約の⽬的以外に使⽤し、または第三者に開⽰、漏洩してはならない。但し、次の各号の⼀に該当する情報はこの限りではありません。
- 相⼿⽅による開⽰または提供以前に、公知となっている情報
- 相⼿⽅による開⽰または提供の時点において、既に⾃⼰が所有していた情報
- 相⼿⽅による開⽰または提供の後に、⾃⼰の利⽤契約違反、不作為、懈怠または過失等によらずに公知となった情報
- 相⼿⽅から開⽰または提供されたいかなる情報にもよらずに独⾃に開発した情報なんらの秘密保持義務を負担することなく第三者から合法的に取得または開⽰された情報
- 相⼿⽅から秘密保持義務外の情報であることを明⽰された情報
- 前項の規定に拘らず個⼈情報保護法に規定する個⼈情報は秘密情報とします。
- 秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします。
- 秘密情報の提供を受けた当事者は、第1項および第2項に定める秘密情報について複製を作成しようとする場合には、相⼿⽅の事前の承諾を得るものとします。
- 利⽤契約が終了した場合には、その終了原因の如何を問わず、秘密情報の提供を受けた当事者は、相⼿⽅の指⽰に従い第1項および第2項に定める秘密情報および前項のもとに作成されたそれらの複製を遅滞なく相⼿⽅に返還、消去、または廃棄しなければなりません。
- 利⽤契約が終了した場合には、その終了原因の如何を問わず、秘密情報の提供を受けた当事者は、第1項および第2項に定める秘密情報をいかなる⽅法によっても使⽤することはでません。
- 本条による秘密保持義務は、利⽤契約終了後も存続するものとします。
第25条 (知的財産権の取扱い)
- 本サービスの過程で⽣じた発明その他の知的財産権⼜はノウハウ等(以下、併せて「発明等」という。)がお客様⼜は当協議会のいずれか⼀⽅のみによって⾏われた場合、当該発明等に関する特許権その他の知的財産権(特許その他の知的財産権を受ける権利を含む)、ノウハウ等に関する権利(以下、特許権その他の知的財産権、ノウハウ等を総称して「特許権等」という。)は、当該発明等を⾏った者が属する当事者に帰属します。
- 当協議会が従前から有していた特許権等を本サービスに利⽤した場合⼜は前項により当協議会に帰属する特許権等が本サービスに利⽤された場合、お客様は、本サービスに基づき納品データを⾃⼰利⽤するために必要な範囲で、当該特許権等を実施⼜は利⽤することができます。
- 本サービスの過程で⽣じた発明等がお客様及び当協議会に属する者の共同で⾏われた場合、当該発明等についての特許権等はお客様及び当協議会の共有(持分均等)とします。
第26条 (商標等)
- お客様は、当協議会の商標・商号・標章等(以下、「商標等」という)を当協議会の事前承認なく使⽤してはならない。
第27条 (第三者への委託)
- お客様は、当協議会が本サービスを提供するにあたり、本サービスの全部⼜は⼀部を当協議会の指定する第三者に委託することを了承するものとします。
第28条 (個⼈情報保護)
- 当協議会は本サービスの利⽤によって取得する個⼈情報については、当協議会「プライバシーポリシー」に従い取り扱うものとします。
第29条 (協議)
- 本規約に定めのない事項については、当協議会と利⽤者との協議によって定めるものとします。
第30条 (紛争の解決)
- 本規約について、お客様と当協議会の間に紛争が⽣じた場合は、両者の協議により解決を図るものとします。
第31条 (準拠法と管轄裁判所)
- 本規約の解釈や適⽤に関しては、⽇本法に準拠するものとします。
- 当協議会とお客様の間で本サービスの利⽤に関して紛争が⽣じた場合,訴訟物の価額に従い⽇本国東京簡易裁判所⼜は東京地⽅裁判所を第⼀審の専属管轄裁判所とします。
- 利⽤者は,本サイトを利⽤したことに関して,第三者との間で⽣じた苦情,請求その他の紛争等については,⾃らの責任と負担において解決するものとします。
以上
附則
この規定は、2024年10⽉1⽇から実施します。